Articles of Incorporation
合同会社坂本商店 定款(令和7年7月17日設立登記)
当会社は、合同会社坂本商店と称する。
当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
当会社は、本店を大阪府大阪市北区梅田一丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12に置く。
当会社の公告は官報に掲載して行う。
本定款は総社員の同意によって変更することができる。
2 社員が2名以上ある場合に前項の変更をする際に、社員に下記のいずれかの事由が生じている間は、当該社員の同意は不要とする。
3 前項の規定は、法令または定款において社員の同意、承諾または互選を要する場合に準用する。
社員の氏名、住所、及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。
金 10,000円 有限責任社員 坂本賢二
社員は、代表社員の承諾がなければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡することができない。
2 前項に伴う本定款の変更は、本定款第5条の規定にかかわらず、代表社員の同意によってすることができる。
当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。
業務執行社員 坂本賢二
業務執行社員が2名以上ある場合は、そのうち1名以上を代表社員とし、業務執行社員の互選をもって、これを定める。
2 業務執行社員が1名の場合は、当該業務執行社員を代表社員とする。
業務執行社員が会社法第595条第1項の取引をする場合は、代表社員の承認を受けなければならない。
2 代表社員が会社法第595条第1項の取引の当事者である場合は、同法同項の承認があったものとみなす。
業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、総社員の同意をもって定める。
新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。
各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、3ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
各社員は会社法第607条の規定により退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することとする。
当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
社員の利益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2 社員の損失分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
当会社は、次の事由によって解散する。
この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、合同会社坂本商店設立のため、社員の定款作成代理人である行政書士小谷昇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。