Sakamoto Shoten LLC合同会社坂本商店

定款

合同会社坂本商店 定款(令和7年7月17日設立登記)

第1章 総則

(商号)第1条

当会社は、合同会社坂本商店と称する。

(目的)第2条

当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

  1. インターネットを利用した各種情報提供サービス業務
  2. インターネットによる広告業務
  3. インターネット上での動画コンテンツの制作、編集、配信業務
  4. 書籍、雑誌その他印刷物及び電子出版物の企画、制作、編集、出版及び販売業務
  5. 各種コンサルティング業務
  6. 各種セミナー、研究会、講演会等の企画、制作、開催、管理及び運営業務
  7. 有価証券の取得、売却、保有及び運用業務
  8. 外国為替証拠金取引業務
  9. 前各号に附帯関連する一切の事業

(本店所在地)第3条

当会社は、本店を大阪府大阪市北区梅田一丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12に置く。

(公告方法)第4条

当会社の公告は官報に掲載して行う。

(定款の変更)第5条

本定款は総社員の同意によって変更することができる。

2 社員が2名以上ある場合に前項の変更をする際に、社員に下記のいずれかの事由が生じている間は、当該社員の同意は不要とする。

  1. 認知症、病気、事故、精神上の障害などによる判断能力の喪失
  2. 行方不明
  3. その他同意の意思表示ができない事由

3 前項の規定は、法令または定款において社員の同意、承諾または互選を要する場合に準用する。

第2章 社員及び出資

(社員の氏名、住所、出資及び責任)第6条

社員の氏名、住所、及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。

10,000円 有限責任社員 坂本賢二

(持分の譲渡制限)第7条

社員は、代表社員の承諾がなければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡することができない。

2 前項に伴う本定款の変更は、本定款第5条の規定にかかわらず、代表社員の同意によってすることができる。

第3章 業務執行権及び代表権

(業務執行の権利義務)第8条

当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。

業務執行社員 坂本賢二

(代表社員)第9条

業務執行社員が2名以上ある場合は、そのうち1名以上を代表社員とし、業務執行社員の互選をもって、これを定める。

2 業務執行社員が1名の場合は、当該業務執行社員を代表社員とする。

(利益相反取引の特則)第10条

業務執行社員が会社法第595条第1項の取引をする場合は、代表社員の承認を受けなければならない。

2 代表社員が会社法第595条第1項の取引の当事者である場合は、同法同項の承認があったものとみなす。

(業務執行社員の報酬)第11条

業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、総社員の同意をもって定める。

第4章 社員の加入及び退社

(社員の加入)第12条

新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。

(任意退社)第13条

各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、3ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

(法定退社及びその特例)第14条

各社員は会社法第607条の規定により退社する。

2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することとする。

第5章 計算

(事業年度)第15条

当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

(損益分配)第16条

社員の利益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

2 社員の損失分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

第6章 その他 附則

(解散の事由)第17条

当会社は、次の事由によって解散する。

  1. 総社員の同意
  2. 会社の合併
  3. 社員全員の退社
  4. 会社の破産
  5. 解散を命ずる裁判

(定款に定めのない事項)第18条

この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。


以上、合同会社坂本商店設立のため、社員の定款作成代理人である行政書士小谷昇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。